足立軽自動車検査協会まで2.5km。行政書士の専門知識と実務経験を活かし、軽自動車の名義変更や登録手続きを安心・迅速に行います。
軽自動車は封印が不要なため、名義変更の際に車両を陸運局へ持ち込む必要がありません。そのため、お客様の手間を最小限に抑え、スムーズな手続きを実現できます。
亀田行政書士事務所では、以下の経験を活かして車両関連手続きをサポートしています。
これらの知識と経験を組み合わせることで、書類作成だけでなく、車両の状態確認や手続きに関するご相談にも対応可能です。
行政書士としての専門知識と、自動車に関する豊富な実務経験を兼ね備えた亀田行政書士事務所が、軽自動車の名義変更・登録手続きを安心・迅速にサポートします。まずはお気軽にご相談ください。