古物商として事業を始めるためには、警察署から「古物商許可」を取得する必要があります。弊事務所では、古物商許可の申請をお考えの方に向けて、申請手続きのサポートを提供しています。特に、個人でインターネット販売や行商を行う場合における申請の流れを分かりやすくご案内いたします。
申請の前に、以下の書類や情報を揃える必要があります。
個人事業主の場合、自身の住民票が必要です。マイナンバーが記載されていないものを取得してください。
住民票とは別に、市区町村役場で発行される「身分証明書」も必要です。(東京都北区身分証明書)
申請者が法人である場合、法人の登記事項証明書を取得します。 登記事項証明書
営業所として使用する場所がある場合、賃貸契約書や使用承諾書が必要です。(自宅で行う場合は不要です)
略歴書や誓約書を作成します。これは、申請者の経歴や犯罪歴がないことを証明するための書類です。
法人の場合は、役員の身分証明書や住民票も必要になります。
書類を準備したら、警察署の生活安全課に古物商許可申請書を提出します。申請書には以下の項目を記入します。
申請者の氏名や住所、連絡先
営業所の所在地、営業形態
行商を行うか否か(行商を行う場合、その旨を明記)
インターネット販売を行う場合、そのウェブサイトのURLや詳細(疎明資料)
申請書を提出する際に、警察署にて許可申請手数料(19,000円)が必要です。
古物申請書
申請書が受理された後、警察署が申請内容を確認し、審査が行われます。この審査には通常1〜2ヶ月ほどかかります。審査では、申請者の身元や過去の犯罪歴、営業所の所在地などが確認されます。
無事に審査が通れば、警察署から古物商許可証が発行されます。許可証が交付されると、正式に古物商として営業を開始することができます。
自分で古物商許可申請を行う場合、以下のような課題が発生することがよくあります。
申請書の記入ミスや必要書類の不備などで、再提出や修正依頼が発生することがあります。警察署から指摘されて、書類の追加提出が求められることも多く、これにより許可が下りるまでに時間がかかることが一般的です。
古物商許可申請には、多数の書類が必要であり、それぞれを市役所や役場、法務局などから取得する必要があります。さらに、誓約書や略歴書といった書類は、自身で正確に作成しなければならず、これが非常に煩雑です。特に、書類作成に慣れていない方にとっては、間違いや漏れが発生しやすく、手間がかかります。
警察署への申請手続きや審査の内容は、思ったよりも複雑です。特に、インターネット販売や行商を行う場合、それぞれの業態に応じた追加の情報が必要で、しっかりと理解して準備しなければなりません。また、営業所の契約や役所からの書類取得には、別途時間がかかることもあります。
手数料は19,000円のみ
書類作成や収集、警察署への申請手続きに時間がかかる。特に、書類の不備があると再提出が必要になり、余分に時間がかかる可能性が高い。
申請内容にミスがあると、申請が遅れるか、最悪の場合は許可が下りないこともある。
手数料19,000円+報酬77,000円 合計96,000円(税込)
警察署への申請書提出後、許可証の受取り、受取後警察署への承認書の提出まで行います。
すべての書類作成・収集を代行し、再提出や修正のリスクを最小限に抑えます。お客様は最低限の情報を提供するだけで、手続きの大部分が完了します。
申請書類の不備や手続きの複雑さに悩むことなく、確実に申請が進みます。インターネット販売や行商など、特別な形態の営業も適切にサポートします。
古物商許可申請は、書類の準備や申請手続きが煩雑で、個人で行う場合に多くの時間と労力がかかります。特に、インターネット販売や行商を行う方には、特別な申請要件もあるため、手続きの正確さが求められます。弊事務所では、申請の代行だけでなく、書類の作成から提出までトータルでサポートいたしますので、安心してお任せください。
古物商としての新しい事業をスムーズにスタートできるよう、全力でお手伝いいたします。
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