相続は大切な問題であり、各手続きは慎重かつ確実に進める必要があります。亀田行政書士事務所では、相続人の立場に寄り添い、安心して進められるサポートを提供いたします。以下は相続手続きの全体の流れです。
被相続人の死亡によって相続が開始されます。初めに死亡届を提出し、火葬・埋葬許可の手続きを行います。これらは法定の期限(死亡から7日以内)内に済ませる必要があります。
遺言書が存在する場合、その内容に従って遺言執行者が遺言を執行します。遺言書がない場合、次のステップへ進みます。
注意: 遺言書の有無を確認する際には、家庭裁判所や法務局に登録されているかも確認が必要です。
法定相続人や相続財産の調査を行います。相続財産には預貯金、不動産、株式など多岐にわたるため、包括的な調査が必要です。
調査結果を基に相続人を確定し、遺産の全容を把握します。この時点で相続放棄や限定承認の申立てを家庭裁判所に行うことも可能です。相続放棄には相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があります。
相続を承認するか、放棄するかを決定します。単純承認、限定承認、または相続放棄の選択肢があり、それぞれの選択肢に応じて手続きが異なります。
相続人間で遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書としてまとめます。協議が難航する場合には、家庭裁判所での調停を経ることもあります。
相続が確定した後、相続財産の名義を変更します。不動産や自動車、金融資産等の名義変更手続きは、それぞれの機関で行います。
相続税の申告と納付は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。税理士と連携し、正確な申告・納付手続きをサポートします。
相続手続きとは別に、被相続人の死後に必要な事務手続きがいくつかあります。
病院からのご遺体のお引き取り
菩提寺・親族への連絡
行政手続き(死亡届、火葬許可等)
葬儀、火葬、埋葬手続き
未払い債務の清算
家財処分、世帯主変更等
相続手続きの基盤として、法定相続人を確定することが重要です。戸籍謄本や除籍謄本を取得し、被相続人の出生から死亡までの記録を確認していきます。法定相続人の範囲と順位は、民法に基づいて定められています。
第一順位: 子供および代襲相続人(孫など)
第二順位: 直系尊属(親や祖父母)
第三順位: 兄弟姉妹および代襲相続人(甥姪)
配偶者: 常に相続人となります。
相続人間での協議により、遺産分割が行われます。この際、特別受益(生前贈与や遺贈)や寄与分(被相続人への貢献)がある場合には、それを考慮して公平に分割が行われます。必要に応じて、家庭裁判所での調停・裁定を依頼することも可能です。
財産目録を作成し、預貯金、不動産、生命保険、株式、自動車など相続財産を把握します。財産の有無が不明な場合、相続人とともに調査を行い、必要な手続きも代行いたします。
相続税の申告には、相続開始から10ヶ月以内の期限が設けられています。税理士との連携のもと、正確な税務申告をサポートし、適切な納税手続きを進めます。
相続が確定した後は、各財産の名義変更を行います。金融機関への届け出や、不動産登記の変更手続きなど、専門家と協力しスムーズに進行します。
相続手続きは非常に複雑であり、慎重な進行が必要です。相談者が相続人でない場合や、未成年者や意思能力に問題のある相続人がいる場合には、特別代理人の選任が必要になることもあります。相続開始前に、しっかりとした計画や相談を行うことが重要です。
亀田行政書士事務所では、相続手続き全般についてお手伝いいたします。専門知識を活かし、法的手続きのスムーズな進行をサポートし、各専門家(税理士、司法書士など)との連携も行います。
また、相続人間の公平な協議を進めるためのアドバイスも行い、安心して相続手続きを進められるよう心掛けています。
亀田行政書士事務所では、相続手続きや死後事務、法定相続情報証明制度など、相続に関する全ての手続きに対応しております。相続は非常にデリケートな問題であるため、相談者の立場に配慮しながら丁寧に対応いたします。
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