建設業許可の更新手続きは、取締役の任期管理、事業年度終了届の提出、身分証明書の取得、変更届の提出など、多岐にわたる準備が必要です。特に、日々の業務に忙しい経営者にとって、これらの手続きは大きな負担となることがあります。
株式会社の取締役の任期は定款で定められており、建設業許可の更新時には定款の提出が求められます。しかし、取締役の任期が切れていると、建設業許可の更新ができません。
✅ 任期管理のポイント
取締役の任期が切れていないか事前に確認
必要に応じて司法書士に依頼し、取締役の重任登記を手配
許可更新の数ヶ月前から準備を開始
建設業許可を維持するためには、事業年度終了後4ヶ月以内に「事業年度終了届」を提出する必要があります。この書類は、経営状況や財務基盤の証明として重要な役割を果たします。
✅ 作成時のポイント
工事内容を高額順に整理
請負金額を正確に記載
建設業財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)を適切に作成
特に財務諸表の作成には専門知識が必要なため、当事務所がサポートいたします。
建設業許可の更新には、取締役や経営業務の管理責任者の身分証明書が必要です。しかし、これは住民票とは異なり、本籍地を管轄する市区町村役場でしか取得できません。
✅ 取得時の注意点
本籍地が遠方の場合、郵送申請を活用(委任状が必要)
取得までに数日〜1週間以上かかる可能性あり
例えば、本籍地が青森県にある方が東京で建設業許可を更新する場合、青森の役所で身分証明書を取得する必要があります。早めの準備が重要です。
建設業許可を取得後、会社の状況に変更があった場合は「変更届」の提出が義務付けられています。未提出のままだと、更新手続きがスムーズに進まない可能性があります。
✅ 変更届が必要なケース
株主の変更
役員の交代・退任
専任技術者の変更
役員や専任技術者の変更は、建設業許可の要件に影響するため、速やかな手続きが求められます。
当事務所は、「一生懸命頑張る経営者を応援したい」という想いのもと、忙しい経営者の負担を軽減するサポートを提供しています。
✅ 当事務所の特長
夕方や土日にも対応可能!
書類の不備を事前にチェックし、スムーズな手続きを実現
許可更新の数ヶ月前からサポート
手続きの負担を軽減し、本業に専念できるようお手伝いします。建設業許可の更新手続きに不安がある方は、亀田行政書士事務所にぜひご相談ください!
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