亀田行政書士事務所では、会社設立に関するサポートを行っております。株式会社、合同会社、合資会社、合名会社など、設立の際に必要な手続きや書類作成について、わかりやすくご案内します。ここでは、会社設立に関する基本的な確認事項や必要書類についてまとめましたので、設立をお考えの際にご参考ください。
会社設立の相談を受ける際には、以下の項目を確認いたします。
1. 会社の形態
株式会社、合同会社、合資会社、合名会社
それぞれの会社形態によって手続きや書類が異なります。
参考:株式会社の場合
機関設計:取締役会や監査役の設置、委員会の設置の有無
公開会社 or 非公開会社の選択
発起設立 or 募集設立の選択
2. 商号(会社名)
会社の名称には「まえかぶ」「あとかぶ」(株式会社の前後に付く名称)を決めます。
同一商号・同一本店の禁止:同じ名前と住所の会社は登記できません(商業登記法第27条)。
必須ではありませんが、類似商号の調査もお勧めします。不正競争防止法の観点から、「法人番号公表サイト」や「特許情報プラットフォーム」での確認が有効です。
3. 目的(事業内容)
適法性・営利性・明確性が必要です。
例:「行政書士業務」は会社の目的として記載できません。
許認可が必要な事業は、事前に許認可の手引きを確認しましょう。
実施していない目的が多い場合、銀行の法人口座開設時に不利になることがあります。
4. 本店所在地
本店の住所を正確に決定します。
5. 資本金
設立時に必要な資本金の額を確認します。
6. 発起人
発起人(設立時の株主)の氏名・住所が必要です。
7. 発行株式
設立時発行株式数や発行可能株式総数を決定します。
8. 役員
株式会社の場合、役員(取締役・監査役など)の人数や任期を確認します。
取締役会設置会社では、最低4名の役員が必要です。
9. 事業年度
会社の事業年度(決算期)を決定します。
10. 設立希望日
法務局の営業日(土日祝日は不可)を考慮し、希望する設立日を設定します。
六曜(大安、友引など)や、宗教的要素、風水なども確認することが可能です。
その他確認事項
株式の種類や譲渡制限承認機関
公告方法(官報掲載や電子公告など)
会社代表印、銀行印、角印、ゴム印などの発注もお手伝いします。
株式会社設立にあたって、以下の書類が必要です。
1. 定款
定款は会社の「憲法」ともいえる重要な書類です。
必須記載事項には以下が含まれます:
商号
目的
本店所在地
設立に際して出資される財産の価額
発起人の氏名・住所
発行可能株式総数
定款は公証人による認証が必要ですが、電子定款にすることで印紙税(4万円)が不要になります。電子定款にする際には、法務省の「申請用総合ソフト」や「電子署名」が必要です。
2. 役員の就任承諾書
役員の就任承諾書には個人の実印を押印します。
3. 払込証明書と通帳
資本金の払い込みを証明するため、通帳の写し(表紙、資本金の払込ページ)を用意し、払込証明書と合わせて提出します。
4. 印鑑証明書
発起人および役員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が必要です。
5. その他の書類
登記必要書類(司法書士業務):登記委任状、印鑑届書、印鑑カード交付申請書など
1. 定款認証
株式会社設立の定款は公証人の認証が必要です。電子定款で作成することで印紙税が節約できます。
2. 登記申請
設立登記は、会社の本店所在地において行われます。司法書士と連携して書類を整え、登記申請を行います。設立希望日や、登記事項証明書、印鑑証明書の必要通数を事前に確認しておくとスムーズです。
3. 税務や労務の手続き
登記完了後、税務署や市区町村、労働基準監督署への届出が必要です。
税務署へ:法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書など
労働基準監督署へ:労働保険関係成立届など
亀田行政書士事務所では、会社設立に必要な手続き全般をサポートいたします。定款作成から登記申請、さらに設立後の税務・労務手続きまで、スムーズな会社設立を実現するために、各専門家とも連携しながらお手伝いします。
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